「アレルギー表示」について
食物アレルギーを持つ方の健康被害の発生を防止する観点から、食品表示法に基づき、容器包装商品に「特定原材料」(アレルギー物質)を含む旨の表示が義務付けられ、「特定原材料に準ずるもの」については、その表示が推奨されています。
「特定原材料」7品目:卵、乳、小麦、落花生(ピーナッツ)、そば、えび、かに
「特定原材料に準ずるもの」21品目:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
弊社では、容器包装商品には「特定原材料」7品目及び「特定原材料に準ずるもの」21品目を表示しています。
非容器包装商品は、不二家洋菓子店舗のプライスカードと不二家ウェブサイトにおいて、「特定原材料」7品目及び「特定原材料に準ずるもの」21品目を表示しています。
「コンタミネーション(製造過程等でアレルギー物質が意図せずに混入してしまうこと)」については、容器包装商品・非容器包装商品ともで「特定原材料」7品目を表示しています。
ご注意
商品の規格変更により「不二家ウェブサイトのアレルギー情報」と「商品パッケージの原材料表示及び洋菓子店舗のプライスカードのアレルギー表示」が異なる場合がございます。ご購入の際は必ず「商品パッケージの原材料表示及び洋菓子店舗のプライスカードのアレルギー表示」をご確認ください。
不二家洋菓子店でのアレルギー表示例
洋菓子店舗ではプライスカードに「特定原材料」及び「特定原材料に準ずるもの」を表示しています。
不二家ウェブサイトでのアレルギー表示例
不二家ウェブサイトでは、各商品詳細ページに特定原材料及び特定原材料に準ずるものを表示しています。
- 「特定原材料」7品目を原材料に使用している場合は、「特定原材料」欄に「○」で表示しています。
- 「特定原材料に準ずるもの」21品目を原材料に使用している場合は、「特定原材料に準ずるもの」欄に使用しているアレルギー物質を表示しています。
- 「コンタミネーション」は、枠外に使用しているアレルギー物質を表示しています。